この法改正は、職場での熱中症による重症化を防ぐため、事業者(会社や工場などの運営者)に具体的な対策を義務付けるものです。
現場での熱中症事故を未然に防ぐため、事業者は「報告・対応・周知」の3点セットを必ず実施しなければならなくなります。
ポイントは以下の通りです。
報告体制の整備と周知
どんなとき?
暑さ指数(WBGT)28度以上または気温31度以上の場所で、1時間以上または1日4時間を超えて作業する場合が対象です。
何をする?
作業者が「自分に熱中症の症状がある」と感じたとき、または他の人が「熱中症の疑いがある人」を見つけたときに、すぐに報告できるように、連絡先や担当者をあらかじめ決めておきます。
誰に知らせる?
その報告の仕組みや担当者を、関係する作業者全員に分かりやすく伝えておく必要があります。
熱中症悪化防止のための措置・手順の作成と周知
何をする?
熱中症の症状が疑われる作業者が出た場合に、「作業から離れさせる」などの対応をすぐに取れるようにします。
どうする?
これらの対応内容や手順を事前に決めておき、関係する作業者全員に周知します。
罰則について
これらの義務を怠ると、事業者には「6か月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科されます。
簡単に言うと
暑い場所で長時間作業する場合、「体調が悪い人がすぐに報告できる仕組み」と「すぐに対応できる手順」を事前に決めて、みんなに知らせておくことが会社に義務付けられます。
出典:職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行) | 厚生労働省 富山労働局
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html
参考:熱中症予防のための情報・資料サイト | 厚生労働省
URL:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/