「改正育児・介護休業法」が2025年(令和7年)4月1日より順次、施行されます。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正がありましたので、お知らせいたします。
概要は以下のとおりです。※①~⑨2025年(令和7年)4月1日から施行。
①子の看護休暇の見直し(義務・就業規則等の見直し)
②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務・就業規則等の見直し)
③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にレテワーク追加
④育児のためのテレワーク導入(努力義務・就業規則の見直し)
⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)
⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
⑦介護類職防止のための雇用環境整備(義務)
⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務)
⑨介護のためのテレワーク導入(努力義務・就業規則の見直し)
⑩柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)
※2025年(令和7年)10月1日から施行
⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)
※2025年(令和7年)10月1日から施行
出典:厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について|厚生労働省」
出典:政府広報 改正育児・介護休業法が始まります! | 政府広報オンライン
両立支援等助成金
職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主に対して「両立支援等助成金」が支給されます。令和7年度は、改正育児・介護休業法にあわせて助成内容が変更になる予定です。
出典:厚生労働省ホームページ「事業主の方への給付金のご案内 仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ」
育児休業とは
「育児休業」とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、「育児・介護休業法」という法律に定められています。もし、お勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、法律に基づき育児休業を取得することができます。そして、会社側は休業の申し出を拒むことができません。
介護休業とは
「介護休業」とは、労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。※雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす方は、介護休業期間中に休業開始時賃金日額の67%相当額の介護休業給付金が支給されます。